
相続問題
相続問題を放置しては取り返しのつかないことになる可能性があります。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。これを怠っているとご自身が亡くなった方の借金を負う可能性があります。
また、手続きを行っても、手続きを行う前に「単純承認」という行為をしてしまうと相続放棄ができません。
「単純承認」に当たるかどうかは、微妙な判断も含みますのでその前に弁護士に相談してください。
後に揉め事にならない遺言作成のために遺言書は自筆証書遺言の場合には、形式的な要件を満たさなければ無効となってしまいます。
また、形式的な要件を満たしていたとしても、その内容によって効力が否定される可能性があります。
弁護士と相談しながら、ご自身が望んだ財産の承継の仕方を考えましょう。
・相続放棄
相続放棄をする場合に注意をしなければならないことは、相続放棄の法定単純承認事由を行わないことです。この判断には専門的な判断が入るのですが、例えば、相続財産を処分してしまったりすると、相続放棄をするつもりがあっても、相続放棄ができなくなります。また、例えば遺産はすべて長男が相続するとの遺産分割協議書を作成したとしても債権者に対して、その遺産分割協議書の効力を対抗できない可能性があります。
相続放棄は、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に行うことが原則ですので、ぜひその前に弁護士に相談しに来て下さい。
・遺言
遺言を作成することによって、相続が発生したときに家族間の悲しい争いを回避することができます。
また、遺言書の作成をご自身で行うと、遺言書の要件を満たしておらず、結局相続のときに、遺言書が役に立たないということが考えられます。
ご自身が誰にどのような財産を相続させたいのかを、どのように財産を分けたら揉め事が起きにくいかも踏まえつつ遺言書を作成いたします。
・遺産分割
遺産分割を行う場合には、財産の調査が非常に大変になります。また、どの財産が遺産に入るかなどが専門的な判断が必要となります。
また、お亡くなりになった方から生前多額の贈与を受けている場合や、お亡くなりになった方の財産形成に貢献した場合などの調整も弁護士が法律の規定に従ってアドバイスを行います。
・遺留分侵害額請求
遺言書で相続人の一人に全ての財産を相続させる旨の遺言があったとしても、他の相続人は遺留分を有しています。
遺留分が存在する限度では、遺言の効力を覆し、財産を取得することができます。
この遺留分を請求する権利を遺留分侵害額請求権といいますが、この権利は1年以内の期間制限があり、その間に行使しないと時効になってしまいます。
遺留分侵害額請求権の行使は内容証明郵便で行うことが多いですが、行使の方法や内容などを期間内に弁護士にお尋ねください。